一般社団法人の実印(法人印)は、一般社団法人設立の際に法務局へ実印として届け出ることで、設立後に契約などへ実印として押印することになる印のことです。
どのような印を作ればよいのかや、どの段階で作る必要があるのかなど、多少迷われるところもあるかもしれませんので、簡単にですが以下で説明いたします。
一般社団法人設立のとき必要な印
一般社団法人を設立する際、必ず必要になるのは実印として使うことになる1本のみです。材質は様々ですが、安価に済ませるなら柘(つげ)など木材を利用して作ることが多いです。
大きさには一定の決まりがありますが、丸印で直径が18mm程度のもので作るのが一般的です。彫る文字は比較的自由に決められますが、回文(周囲を取り巻く部分)が「一般社団法人〇〇」といった法人の名称、回文の中が「代表理事之印」などとすることがほとんどです。
写真では、左側の形がメジャーですが、真ん中のタイプも(若干値段が安いこともあり)よく使われます。一番左は実印ではなく角印です。
銀行印や角印、ゴム印などを同時に注文すると手間が省ける
設立に際しては、実印として利用する1本のみで足りますが、このタイミングで他に、銀行印として使う印や、領収証に押印するための角印、住所や電話番号、一般社団法人の名称を記載したゴム印を作っておくと手間が省けます。
必ず作らなければならない印 | 一般社団法人の実印 |
合わせて作成すると便利な印 | 一般社団法人の銀行印※ |
一般社団法人の角印 | |
住所や名称などのゴム印 | |
※銀行印は実印を共用することもできます |
※印の部分ですが、判子の作成にあまりコストをかけたくない場合、一般社団法人の銀行印は、実印として作った印を共用することで、わざわざそれ専用に作らずに済ませる方法もあります。
以上の印を街のはんこ屋さんで注文するか、またはネットの業者さんを利用して作成します。
設立する一般社団法人の名称を調査後に作成する
一般社団法人の実印は、設立の手続きで作成する書類にも押印して利用するため、手続きの序盤で発注しておくことになります。
ただし、印を発注する前に、その一般社団法人の名称で問題がないか、名称の調査・確認だけはしっかり行っておきましょう。
不正競争防止法や郵便物の誤配で問題が生じないために
たとえば有名な一般社団法人と同一の名称を利用してしまうと、不正に同じ名称を騙ったとして後日問題が生じる可能性があります。また、一般社団法人の本店を設置する場所の近くに、類似した名称の一般社団法人や会社などがあると、郵便物の誤配などが生じて、実務上のデメリットとなることもあります。
そのため、実印を作成する前に法務局へ行き、用意されている法人検索端末に名称を入力して、その名称を使っても問題がないということを確認しておく必要があるわけです。