一般社団法人の基金とは

基金は、一般社団法人に認められた財政的な活動基盤となる拠出金のことです。一般社団法人は、その構成員である社員が財産的な拠出をしなくとも、設立が可能な法人形態です。とはいえ、法人を運営していくためには、一定の資金がなければ困難であることも多いでしょう。

このため、一般社団法人には「基金」という利用可能な制度が存在します。

株式会社の資本金と一般社団法人の基金

株式会社における資本金と類似しますので、ここでは株式会社の資本金と比較しながら、基金について説明します。

設立時の出資の有無

前述のとおり、一般社団法人であれば設立時に基金を必ず出資しなければならないわけではありません。このため、極端に言ってしまえば資金0でも設立することは可能です(登録免許税などの諸費用を除く)。

一方、株式会社の資本金は、設立発起人は必ず出資しなければなりません。もっとも、会社法の制定によって、資本金の額は1円から設立が可能になりました。そのため、設立時の拠出の有無は、ほとんど差がないといってもよいかもしれません。

出資と社員の区別

一般社団法人は、基金を出資する者と構成員である社員の地位は別ものと扱われ、基金を拠出したからといって一般社団法人の社員となるわけではありません。

一方、株式会社の資本金を出資した者は、その会社の株主となるため出資と株主たる地位は結びついたものとなっています。

返還の有無

一般社団法人の基金は、拠出者に返還する義務があります。その条件などは一定範囲で定款に定めることができますが、最終的には拠出者に返す必要のある負債的な性格の資金になります。

一方、株式会社の資本金は、出資者に返還する必要はありません。

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