一般社団法人の「主たる事務所」
一般社団法人の定款では、主たる事務所の所在地は、必要的記載事項として必ず記載しなければなりません。
もっとも、ここでいう所在地というのは最小行政区画までを記載すればよいので、たとえば「東京都新宿区」まででも構いません。(ただし、登記上の所在地は何丁目何番何号までの記載を求められます)
主たる事務所の所在地を最小行政区画に留めるメリット
定款上の主たる事務所の所在地を最小行政区画に留めると、後日、もし同一行政区区画内で事務所の所在地を移転するとき、定款の変更を行う必要がありません。
会社や法人を運営したご経験のない方ですと、定款変更が不要というのがどのようなメリットになるのかイメージしにくいかもしれませんが、定款変更には社員総会の特別決議が要求されます。そのため、多数の社員によって構成される一般社団法人においては、わざわざ総会を開催しなければならない手間が生じます。
数ブロック先の建物への移転で総会決議が必要になる
一般社団法人を設立して運営が始まった後で、数ブロック隣の建物に事務所を置くのに都合のよい物件が見つかった。なとどいうとき、社員(構成員)が集まって総会を開かなければ動けないとなると、なかなかに面倒なものです。
そこで、通常は所在地に番地等まで全て記載するのでなく、最小行政区画に留める場合が多いのです。留めておけば、理事会などを開催して意思決定を行うだけで可能となります。(ただし、この場合でも本店所在地の登記変更はしなければなりません)
一般社団法人の「従たる事務所」
一般社団法人は、上記で触れた主たる事務所とは別に、従たる事務所の設置も可能です。(任意的記載事項であるため、従たる事務所を設置しなければ、そもそも定款に記載する必要もありません)
これは会社でいえば支店のような扱いとなるべき事務所のことですから、会社同様、従たる事務所の所在地も登記しなければなりません。(便宜上の従たる事務所であり、登記までは行わないという場合を除く)