一般社団法人を設立するためには、おおまかには前半の定款を作成して公証役場で認証を受けるまでと、後半のその他設立必要書類を準備して法務局へ設立登記の申請をするまでの二段階に手続きが分かれます。
以下、ご自身で設立される場合の主な流れをご説明しますが、代行をご利用いただく際は一般社団法人設立代行の流れをご参照ください。
一般社団法人の基本的な事項を決める
具体的な手続きに入る前提として、設立する一般社団法人の名称(商号)や事業目的(事業の内容)、役員構成、事業年度など、基本となる事項を決めていきます。
これらの基本事項は、定款の内容として落とし込んでいくことになります。
最低2人で設立が可能
一般社団法人は、最低構成員2名で設立が可能です。社員が2名、そのうち1名が理事を兼ねるのが最小構成となりますので、ご自身の他、どなたかもう1名は設立に際してメンバーを募る必要があります。
印鑑証明書の取得
同時に、この準備段階において、設立時の構成員(社員)となる方や、理事などの役員となる方については、印鑑証明書を取得しておくとスムーズです。印鑑証明書に印影のある実印で、後の手続きで作る書類に押印をすることになります。
一般社団法人の定款の作成
基本事項が決まったら、一般社団法人の根本規則である定款(ていかん)の作成を行ないます。定款には、必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項がありますから、まずはこの絶対的記載事項を埋めていきます。
一般社団法人の定款の絶対的記載事項
- 名称(商号)
- 目的
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称および住所
- 社員の資格得喪に関する規定
- 公告の方法
- 事業年度
このうち、最初の一般社団法人の名称については、近くで同じ名称が使われていると後日面倒になりかねません。そこで、念のため法務局の端末を利用して類似商号の調査を行っておくとよいでしょう。特に問題がなければ、その名称で一般社団法人の実印を印鑑業者へ発注しておきます。
最後の事業年度については、決算日や税金とも関係してくる部分です。どのように設定したらよいのか迷われる場合は、税理士さんなどに相談しておくと安心です。
公証役場での定款認証
出来上がった定款は、公証役場で公証人に認証してもらわなければなりません。一般社団法人の定款の認証には手数料(約52,000円)がかかりますが、電子定款で作成したか否かにかかわらず、設立時の定款に印紙を貼る必要はありません。
どの公証役場で認証してもらう必要があるかは、一般社団法人の本店を設置する場所によって変わります。また、あらかじめFAXなどで定款内容の確認をしてくれる場合もありますから、定款案がおおよそできあがったら、一度お近くの公証役場に相談しておきましょう。
設立時役員の選任
定款に設立時の役員を定めなかったときは、定款の認証後、設立時役員を選任します。選任された役員は、選任後遅滞なく、設立手続きが法律や定款に違反していないものであるかどうかを調査します。
書類の上では、これらの手続きを行ったということを表すために役員の就任承諾書や、決定書などを作成することになります。この段階でどのような書類を作ればよいのかわかりにくいときは、それらの書類は結局のところ法務局へ提出するために作るわけですから、法務局の窓口で相談しておくと安心です。
法人の設立登記
定款の認証が済み、設立に必要な各種書類がが完了したら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。
申請した日が一般社団法人の設立日となりますが、登記手続きは審査などに数日かかりますので、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得ができるようになるまでは、一週間から10日ほど待つ必要があります。
一般社団法人の設立の完了
法務局での審査が完了し、登記事項証明書や法人の印鑑証明書が取得できるようになったら、設立の手続きはひとまず完了です。