- 「一般社団法人の定款を変更したいが、議事や登記の手続きがよくわからない」
- 「定款内容に変更したい部分があるが、勝手に変えてよいか不安がある」
- 「定款変更の手続きに割く時間が、なかなか作れない・・・」
本サービスは、上記のようなお悩みをお持ちの一般社団法人運営担当者様にご活用を頂いております。
一般社団法人の定款に詳しい司法書士が、貴法人に代わって議事録の作成や法務局への登記申請を行います。
定款変更サポートの内容
本サービスには、定款変更に必要となる以下の内容が含まれています。
定款変更に関するご相談 |
〇 |
議事録や決定書等の作成 |
〇 |
登記申請書の作成 |
△ |
法務局への登記申請 |
△ |
※定款変更を行った際、貴法人の登記上に反映させなければならないものにつきましては、登記申請書の作成と法務局への登記申請を含みます。
料金の目安
定款変更の内容・規模は多岐にわたりますので、各ケースに応じて正確な額はお見積もりをさせていただきます。
もっとも、ごく典型的かつ規模の大きくない定款変更であれば、報酬額1万円程度から承っております。
※登記も合わせて必要になる場合は、法務局申請時の登録免許税等が事案によって変わってきます。報酬額も含め、お電話での簡易見積も承っております。
初回相談の際にご準備いただきたい物
定款変更につき相談をご希望の法人様は、
の2点を持参いただけるとスムーズです。
以上が一般社団法人の定款変更サポートの主な内容となりますが、前述のとおり、定款変更は内容や規模が多岐にわたります。そのため、本ページでのご案内は漠然・抽象的な内容になってしまいますので、定款変更でお困りの際は電話相談にてお気軽にご希望をお伝えいただければと思います。
法人の活動内容や状況の変化により、一般社団法人の本店として登記した場所を後日、移転されるケースも多いかと思います。
本店移転サポート
本サービスは、一般社団法人の登記上の本店を移転するために必要となる議事録や登記申請を、貴法人に代わって司法書士がサポート・代行させていただくものです。
- 「所在地を変えたいが、どんな手続きをとればよいのかわからない」
- 「本店移転のために、書類を作ったり法務局に足を運ぶ時間が取れない」
東京都、埼玉県、千葉県でこのようなお悩みをお持ちの運営担当者様は、一度ご相談いただければと思います。
一般社団法人の本店移転サポートの内容
本サービスには、本店移転に必要な以下の内容がすべて含まれています。
本店移転に関するご相談 |
〇 |
議事録等の作成 |
〇 |
本店移転登記申請書の作成 |
〇 |
法務局への登記申請 |
〇 |
移転後の登記事項証明書の代理取得 |
〇 |
料金の目安
本店移転の完了までにかかる諸費用は、以下のとおりです。(同一管轄法務局内での移転)
報酬額 |
20,000円 |
登録免許税 |
30,000円 |
合計 |
50,000円 |
※必要書類の収集にかかる実費や郵送料などが、上記とは別に数千円かかります。
管轄法務局について
ただし、本店移転は、これまでと同一の管轄法務局内で移転する場合と、異なる管轄法務局へ移転する場合とで、料金が異なってきます。ご不明の場合は、お電話での簡単見積も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
本店移転の完了までひ必要な期間
必要書類を作成して法務局に本店移転の登記を申請し、実際に新しい本店所在地の登記事項証明書が取得可能になるまでには、概ね以下のような日数がかかります。
同一管轄法務局内での移転 |
約10日程度 |
異なる管轄法務局間での移転 |
約20日程度 |
※法務局の場所や混雑状況等で異なります。
ご相談の際に用意いただきたいもの
一般社団法人の本店移転に関するご相談を希望される方は、以下の情報を持参いただけますと、初回の相談がスムーズです。
- 貴法人の定款
- 貴法人の現在の登記事項証明書
- ご担当者様の本人確認書類(免許証など)
ほか、何かわからないところがございましたら、お電話にてお問い合わせください。
- 「理事(または監事)が新たに就任(または辞任)することになった」
- 「一般社団法人の代表理事が交代することになった」
- 「役員の任期切れが迫っているので、早めに重任の手続きを準備しておきたい」
一般社団法人の役員変更サポートは、上記のような手続きでお困りの法人様から多数ご活用をいただいております。
一般社団法人の手続きに詳しい司法書士が、貴法人の議事録作成や法務局の登記申請をサポート・代行いたします。
一般社団法人の役員変更サポートの内容
当サービスには、役員様の変更に関する以下のような内容がすべて含まれています。
役員変更に関するご相談 |
〇 |
各種議事録の作成 |
〇 |
就任承諾書等のフォーマット作成 |
〇 |
登記申請書の作成 |
〇 |
法務局への変更登記申請 |
〇 |
料金
代表権の有無や一度に変更となる役員様の人数等で異なりますが、役員様の変更に関するサポート・手続き代行の料金や税金は、概ね以下のとおりです。
内容 |
金額(税抜) |
報酬額 |
10,000円 |
登録免許税 |
10,000円 |
合計 |
20,000円 |
※上記の他、書類の取得等で数千円程度かかる場合がございます。お電話での簡易見積も承っております。
役員変更完了までに必要な日数
新しい役員様の就任、退任の反映された貴法人の登記事項証明書が取得できるようになるまでには、法務局に変更登記の申請後、約1週間から10日程度かかります。
変更登記の期限
役員様が就退任後、2週間のうちに登記上の役員を変更しなければなりません。役員様が交代した後、長期に渡って登記を怠っていると、過料を請求される場合がございます。
これは、役員様が交代しないまま、任期を過ぎてしまった場合にも起こりえますので、役員様の任期管理にはご注意ください。
総会手続きのサポート
なお、当事務所では一般社団法人の総会に関する各種手続きもサポートを承っております。
「一般社団法人として活動を開始し、最初の事業年度が終了して総会を開くことになったが、招集や議事進行、議事録の作成や役員交代登記など、全体として何をどう進めたらよいかわからない」
このようなお悩みをお抱えの法人運営担当者様は、一度お電話にてご相談ください。
手続きに詳しい司法書士が、総会の開催から役員登記完了まで、手続き全般をサポートいたします。
本プランは、非営利に特化した収益事業課税の一般社団法人設立をご予定の方へ、一般社団法人設立の手続きに詳しい司法書士と、非営利団体の税務に詳しい税理士が共同して、設立をサポートさせていただくプランです。
非営利型の一般社団法人設立プランの内容
設立前のご相談から一般社団法人設立完了まで、本プランに含まれるサービスの内容と料金をご案内いたします。わかりにくい部分がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
こんな方におすすめです
- 非営利に特化した一般社団法人として、収益事業のみに課税(非収益事業は非課税)される団体を設立・運営したいとお考えの方。
- 共益的な活動を目的とする一般社団法人として、収益事業課税の団体を運営する予定のある方。
- 一般社団法人設立の手続きと、設立後の税務に関する手続きや疑問について、まとめて相談・解決したい方。
サービスに含まれるもの
非営利型一般社団法人化に関するご相談 (司法書士と税理士)※1 |
○ |
一般社団法人の定款の作成 |
○ |
公証役場での定款の認証 |
○ |
一般社団法人の設立に必要な書類の作成 |
○ |
法人の設立登記申請(司法書士が対応) |
○ |
税務署への法人設立届の提出(税理士が対応)※2 |
△ |
※1 一般社団法人設立の手続きや税務の疑問を、司法書士と税理士が同席の上、ワンストップに回答・アドバイスいたします。
※2 原則、料金内にて対応いたしますが、お申込内容によっては別途オプション料金が生じる場合がございます。
非営利型の一般社団法人設立の料金
非営利特化型、共益目的型の一般社団法人を設立する場合の基本料金は、以下の通りです。
設立の基本料金(報酬額) |
150,000円(税抜) |
※報酬額には設立登記に関する司法書士報酬額が含まれています。
一般社団法人の設立完了までに必要な諸費用
上記の基本料金に加えて、非営利型(または共益型)一般社団法人の設立が完了するまでには、通常下記のような諸費用が生じます。
内訳 |
金額 |
サービス料金 |
150,000円(税抜) |
定款認証手数料(公証役場) |
52,000円 |
印紙代※ |
なし |
登録免許税(法務局) |
60,000円 |
合計 |
262,000円(税抜)
|
上記の他、一般社団法人設立後に実印として使用する印鑑の作成代金(通常は数千円から1万円程度)が別途必要となります。
設立完了までの主な流れ
本プランをご利用いただきますと、非営利型一般社団法人設立の手続きは、主に次のように進みます。状況により、手順は前後いたします。
- 司法書士と税理士:お客さまと一般社団法人の設立に関するご相談・お打ち合わせ
- お客さま:法人化およびご依頼に関する決議と料金のお振り込み
- お客さま:設立時の構成員や設立後の役員の決定
- 司法書士:定款案や細則案の作成
- お客さま:定款案や細則案の確認
- 司法書士:公証役場での定款事前確認
- 司法書士:定款の認証手続きの代行(公証役場)
- 司法書士:一般社団法人の設立に必要な書類の作成
- お客さま:一般社団法人印のご発注や書類への押印
- 司法書士:法務局にて設立登記の申請(この日が法人の設立日)
- 法務局の審査(約1週間)完了
- 税理士:税務署への法人設立届の提出
本サービスは、学術団体や文化振興団体、同業者親睦団体など、既に任意団体として活動中の団体様を一般社団法人化し、法人格を持った団体として活動を継続するために必要な設立手続きを司法書士がサポート・代行させていただくものです。
任意団体の一般社団法人化プランの内容
本プランに含まれるサービスの内容や料金、設立までの主な流れについてご案内いたします。わかりにくい箇所がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。
任意団体法人化の手続きは、会員数千人以上の全国的規模の団体様から、百名程度で地域も比較的限られている団体様まで、大小幅の広い法人化手続きの対応実績がございます。
サービスに含まれるもの
任意団体の法人化に関するご相談 ※1 |
○ |
一般社団法人の定款の作成 |
○ |
公証役場での定款の認証 |
○ |
設立に必要な書類の作成 |
○ |
一般社団法人の細則等の見直しや作成 ※2 |
△ |
法人の設立登記申請 |
○ |
一般社団法人税務に詳しい税理士のご紹介(ご希望の方のみ) |
○ |
※1 既に活動中の任意団体から法人化するにあたり、税理士との相談・打ち合わせをご希望の場合には、司法書士と税理士が共同でご相談させていただきます。
※2 任意団体の法人化に伴い、既存の団体で既に機能している細則等が新たに法人として策定する定款と矛盾しないかの確認や、不足している細則等の作成などは、別途オプションにて承っております。
任意団体の法人化プランの料金
既に活動中の任意団体を一般社団法人化するプランの基本料金は、以下の通りです。(役員様の人数、設立までの期間、代議制の有無等で異なります。)
設立の基本料金(報酬額) |
200,000円(税抜)~ |
法人化完了までに必要な諸費用の合計額
上記の基本料金に加えて、一般社団法人としての任意団体法人化までには、通常下記のような諸費用が生じます。
以下は委員会や代議制等、複数の細則策定や見直しが必要となる場合の一般的な料金例ですが、委員会制や代議制の有無などで異なるため、ご相談の際にお見積もりいたします。
サービス料金 |
200,000円(税抜) |
各種規則・細則等の作成・見直し |
100,000円(税抜) |
定款認証手数料(公証役場) |
52,000円 |
印紙代※ |
なし |
登録免許税(法務局) |
60,000円 |
合計 |
412,000円(税抜)
|
上記の他、一般社団法人設立後に実印として使用する印鑑の作成代金(通常数千円から1万円程度)が別途必要となります。
法人化までの主な流れ
本プランをご利用いただきますと、任意団体の法人化手続きは、主に次のように進みます。
※状況により、手順は前後いたします。
- 司法書士:お客さまと一般社団法人の設立に関するご相談・お打ち合わせ
- お客さま:法人化およびご依頼に関する決議と料金のお振り込み
- お客さま:設立時の構成員や設立後の役員の決定
- 司法書士:定款案や細則案の作成
- お客さま:定款案や細則案の確認
- 司法書士:公証役場での定款事前確認
- 司法書士:定款の認証手続きの代行(公証役場)
- 司法書士:一般社団法人の設立に必要な書類の作成
- お客さま:一般社団法人印のご発注や書類への押印
- 司法書士:法務局にて設立登記の申請(この日が法人の設立日)
- 法務局の審査(約1週間)完了
- 任意団体から法人への事業や財産等の引き継ぎ
お客さまの設立するご予定の一般社団法人に合わせて、法人の定款作成をサポート・代行いたします。
こんな方にオススメです
一般社団法人の設立を考えているが、定款の作成がよくわからないので相談しながら進めたいという方。設立手続き自体は自分でも可能だが、業務立ち上げ等が忙しく、定款作成の時間がなかなか取れないという方。
一般社団法人定款サポートの内容
必要となる諸費用や期間などを以下でご説明いたしますが、よくわからない箇所がございましたら、お電話にてお気軽にお問合わせください。
サービスには直接のご相談が含まれますので、一般社団法人の設立前にご不安・疑問をお持ちのお客さまも、安心して法人の設立手続きを進めていただけることと思います。
サービスに含まれるもの
事前のご相談 |
○ |
類似商号調査 |
○ |
定款の作成 |
○ |
公証役場での定款認証 |
○ |
法人の設立に必要な書類の作成 |
オプション |
法人の設立登記申請(提携司法書士) |
なし |
税理士のご紹介(ご希望の方のみ) |
○ |
基本料金と一般社団法人の設立までに必要な諸費用
上記の基本料金に加え、一般社団法人の設立までには、通常下記のような諸費用と法人の実印(理事印)作成代が必要となります。
|
書類サポート利用時 |
サービス料金 |
60,000円 |
定款認証手数料 |
52,000円 |
印紙代※ |
なし |
登録免許税(登記) |
60,000円 |
合計 |
172,000円
|
※一般社団法人は、定款に印紙40,000円を貼付する必要がありません。
必要な期間
- お手続き完了までの目安:2日~7日(初回ご相談時から)
一般社団法人設立までの主な流れ
定款作成サポートをご利用いただいた場合、一般社団法人の設立手続きは、主に次のように進みます。
- お客さま:一般社団法人の基本事項の決定と印鑑証明書の取得
- 行政書士:お客さまと一般社団法人の設立に関するご相談
- 行政書士:法務局にて類似商号の調査
- お客さま:法人実印(理事印)のご発注
- 行政書士:一般社団法人の定款作成
- 行政書士:定款の認証手続きの代行(公証役場)
- お客さま:一般社団法人の設立に必要な書類の作成
- お客さま:法務局にて設立登記の申請(この日が法人の設立日)
- 法務局の審査完了後、法人としての活動スタート
初回ご相談時に必要なもの
定款サポートをご利用いただく場合、初回のご相談時に以下のものをご持参いただきますと、その後のお手続きがスムーズに進みます。
- 運転免許証等のご本人さまを確認できる書類
- ご印鑑(ご相談時には、お認印でも問題ございません)
お問い合わせ・お申込み
お問い合わせ・お申込みは、お電話とメールにて承っております。
メールでのお問い合わせ・お申込み
メールフォームよりお問い合わせ・お申込みは、24時間承っております。返信は、通常2営業日以内に行なっております。お急ぎのお客さまは、お電話でご相談ください。
一般社団法人設立プランは、これから法人を設立するご予定のお客様のご希望に沿って、定款の作成や公証役場での認証手続きを含めた設立に必要な手続きを代行し、法人設立に詳しい司法書士が登記申請までトータルでサポートさせていただくサービスです。
一般社団法人設立プランの内容
必要となる諸費用や期間、お手続きの概要などを以下でご説明いたしますが、よくわからない箇所がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問合わせください。
本プランには一般社団法人設立に多数携わってきた司法書士との直接のご相談が含まれますので、一般社団法人の設立前にご不安・疑問をお持ちのお客さまも、安心して手続きを進めていただけることと思います。
こんな方にオススメです
- 「ご夫婦やご友人などと共に小規模な一般社団法人の設立を考えているものの、手続きがよくわからないので司法書士と相談しながら進めたい」という方。
- 「設立の手続き自体は自分でも可能だが、業務立ち上げの準備が忙しく、そのための時間がなかなか取れない」という方。
なお、非営利型の一般社団法人を設立し、収益事業課税で運営したいという方は、税理士が税務のご相談を受けながら司法書士が設立手続きを並行して進める非営利型・共益型一般社団法人の設立プランもございます。また学会など構成員数の多い任意団体の法人化も承っております。
サービスに含まれるもの
一般社団法人設立に関する事前のご相談 |
○ |
定款の作成 |
○ |
公証役場での定款の認証 |
○ |
法人の設立に必要な書類の作成 |
○ |
法人の設立登記申請 |
○ |
一般社団法人の税務を取り扱う税理士のご紹介(ご希望の方のみ) |
○ |
一般社団法人の設立までに必要な諸費用
数名から十名程度までの構成員(社員)で新たに一般社団法人を設立する場合の基本料金は、以下の通りです。
※報酬額には、設立登記申請に関する司法書士報酬が含まれます。
一般社団法人設立完了までに必要な諸費用の合計額
上記の基本料金に加えて、一般社団法人の設立までには、通常下記のような諸費用が生じます。
サービス料金 |
66,000円(税込) |
定款認証手数料(公証役場) |
52,000円 |
印紙代※ |
なし |
登録免許税(法務局) |
60,000円 |
合計 |
178,000円
|
※一般社団法人は、定款に印紙40,000円を貼付する必要がありません。
ほか、一般社団法人の実印として利用するための印鑑は、別途ご準備いただく必要がございます(数千円程度からネットで注文が可能です。また、弊所にて代行発注することも可能です。)
一般社団法人の設立に必要な期間
お手続き完了までの目安は、初回のご相談から概ね7日から14日程度となっております。設立登記の申請が完了した後、法務局の審査期間に約1週間程度かかりますので、実際に一般社団法人として活動をスタートできるのは、前述の7日から14日に1週間を追加した期間です。
設立までの主な流れ
本プランをご利用いただきますと、一般社団法人の設立手続きは、主に次のように進みます。
- お客さま:一般社団法人の基本事項の決定と印鑑証明書の取得
- 司法書士:お客さまと一般社団法人の設立に関するご相談
- 司法書士:法務局にて類似商号の調査
- お客さま:法人実印(理事印)のご発注
- 司法書士:一般社団法人の定款作成
- 司法書士:定款の認証手続きの代行(公証役場)
- 司法書士:一般社団法人の設立に必要な書類の作成
- お客さま:書類のご確認と押印
- 司法書士:法務局にて設立登記の申請(この日が法人の設立日)
- 法務局の審査(約1週間)完了後、法人としての活動がスタート
初回ご相談時に必要なもの
一般社団法人の設立に関する初回のご相談時には、以下のものをご持参いただきますと、その後のお手続きがスムーズに進みます。
- 運転免許証等のご本人さまを確認できる書類
- ご印鑑(ご相談時には、お認印でも問題ございません)
なお、設立をお急ぎの際は、社員や役員(理事等)となる方の印鑑証明書も取得して持参いただきますと、設立までの日数短縮に繋がります。
一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。