一般社団法人の実印とは

一般社団法人の実印(法人印)は、一般社団法人設立の際に法務局へ実印として届け出ることで、設立後に契約などへ実印として押印することになる印のことです。

どのような印を作ればよいのかや、どの段階で作る必要があるのかなど、多少迷われるところもあるかもしれませんので、簡単にですが以下で説明いたします。

一般社団法人設立のとき必要な印

一般社団法人の印一般社団法人を設立する際、必ず必要になるのは実印として使うことになる1本のみです。材質は様々ですが、安価に済ませるなら柘(つげ)など木材を利用して作ることが多いです。

大きさには一定の決まりがありますが、丸印で直径が18mm程度のもので作るのが一般的です。彫る文字は比較的自由に決められますが、回文(周囲を取り巻く部分)が「一般社団法人〇〇」といった法人の名称、回文の中が「代表理事之印」などとすることがほとんどです。

写真では、左側の形がメジャーですが、真ん中のタイプも(若干値段が安いこともあり)よく使われます。一番左は実印ではなく角印です。

銀行印や角印、ゴム印などを同時に注文すると手間が省ける

設立に際しては、実印として利用する1本のみで足りますが、このタイミングで他に、銀行印として使う印や、領収証に押印するための角印、住所や電話番号、一般社団法人の名称を記載したゴム印を作っておくと手間が省けます。

必ず作らなければならない印 一般社団法人の実印
合わせて作成すると便利な印 一般社団法人の銀行印※
一般社団法人の角印
住所や名称などのゴム印
※銀行印は実印を共用することもできます

※印の部分ですが、判子の作成にあまりコストをかけたくない場合、一般社団法人の銀行印は、実印として作った印を共用することで、わざわざそれ専用に作らずに済ませる方法もあります。

以上の印を街のはんこ屋さんで注文するか、またはネットの業者さんを利用して作成します。

設立する一般社団法人の名称を調査後に作成する

一般社団法人の実印は、設立の手続きで作成する書類にも押印して利用するため、手続きの序盤で発注しておくことになります。

ただし、印を発注する前に、その一般社団法人の名称で問題がないか、名称の調査・確認だけはしっかり行っておきましょう。

不正競争防止法や郵便物の誤配で問題が生じないために

たとえば有名な一般社団法人と同一の名称を利用してしまうと、不正に同じ名称を騙ったとして後日問題が生じる可能性があります。また、一般社団法人の本店を設置する場所の近くに、類似した名称の一般社団法人や会社などがあると、郵便物の誤配などが生じて、実務上のデメリットとなることもあります。

そのため、実印を作成する前に法務局へ行き、用意されている法人検索端末に名称を入力して、その名称を使っても問題がないということを確認しておく必要があるわけです。

一般社団法人設立の前に

一般社団法人を設立する際には、以下のような点を事前に確認・確定しておくと、設立手続きがスムーズに進みます。

  1. 一般社団法人の名称
  2. 一般社団法人の所在地
  3. 目的
  4. 事業内容
  5. 設立時社員
  6. 設立時役員とその任期
  7. 役員が欠格要件に非該当であること
  8. 理事会・監事設置の有無
  9. 理事会を設置する場合はその開催の頻度
  10. 会員の種類
  11. 社員の議決権
  12. 社員となることができる条件
  13. 社員の退社や除名の条件
  14. 事業年度
  15. 公示の方法
  16. 基金の拠出の有無
  17. 設立希望日

一般社団法人の設立に必要な書類

一般社団法人を設立するために必要な書類は、主に以下のようなものがあります。

設立に必要な書類

  • 一般社団法人の定款
  • 定款認証の委任状(設立時社員全員が公証役場へ行く場合を除く)
  • 設立時の理事の印鑑証明書(理事会を設置した場合は代表理事の印鑑証明書)
  • 代表理事の選定書(代表理事を選定した場合)
  • 設立時の役員(理事、代表理事、監事)が就任を承諾したことを証する書面
  • 登記事項につき設立時社員の一致があったことを証する書面(決議書)
  • 一般社団法人設立の登記申請書
  • 登記申請の委任状(代理人が申請する場合)
  • 印鑑届書

※定款の定め方や、役員構成の違いによって、上記書類のうち不要となるものや、逆に追加で必要となるものがあります。

会計監査人を設置する場合

例えば、会計監査人を設置すると、下記のような書類が別途必要となります。

  • 設立時会計監査人を選任したことを証する書面
  • 設立時会計監査人が公認会計士であることを証する書面(個人会計監査人の場合)
  • 設立時会計監査人が就任を承諾したことを証する書面

一般社団法人設立のメリット

法人格を持たない任意団体ではなく、一般社団法人という形態を選択することや、設立後に法人として活動することのメリットは、どのような部分で生じてくるのでしょうか。

一般社団法人という法人格を選択・設立する主なメリット

ここでは、一般社団法人の代表的なメリットを挙げていきます。

法人格がある

一般社団法人は、その名の通り法人格を持った団体です。このことによって、土地などを団体名義で所有(登記)することができるようになります。また、事務所として利用する建物を賃借するときも法人名義で賃貸借契約を結ぶことができますし、銀行口座も法人自体が開設することが可能となります。

このため、構成員である社員全員の共同所有とする必要がなく、また構成員個人の財産と団体である法人自体の財産を区別しやすいので、取引活動が容易になり信頼性が向上します。

目的が限定されていない

一般社団法人は、非営利でありさえすれば(非営利の意味は一般社団法人とはをご参照ください)公益を目的としていなくても設立することができます。

つまり、同じ趣味を持った人同士のサークル的な活動でも、一定の設立手続きを踏むことで法人格を取得し、活動することができるのです。

一般社団法人と同じく非営利型のNPO法人では、共益的な目的の団体は設立しにくいことから、これは一般社団法人ならではのメリットとなります。

準則主義なので設立しやすい

一般社団法人は、定款を作成して公証役場で認証を受けた後、法務局で登記をすれば設立することができます。

事前に行政庁の認証手続きを経る必要がありませんので、NPO法人と比較して設立手続きが容易です。

また、法務局で設立登記を申請する際に必要な登録免許税も、株式会社と比較して低額に設定されているため、コスト面においても設立しやすい法人形態といえます。

税制上の優遇措置がある(こともある)

一般社団法人は、公益認定を行なわなくとも、一定の要件を満たして活動する場合には「非営利性が徹底された法人」として、収益事業以外が非課税扱いの法人となることができます。

また、条件がかなり厳格なので利用することは難しいのですが、公益認定の申請を行ない公益法人化することによって、更なる税制上の優遇措置を活用する道も存在します。

内部組織が比較的自由に設定できる

同じ非営利型の法人であるNPO法人と比較すると、一般社団法人は内部組織の自由度が格段に広い法人形態です。設立する人の意志を定款に反映させやすいため、設立後に思っていたのと違う方向へ事業が進んでしまったり、予期せぬ参加者が増えてしまうというような困った事態も起こりにくい長所があります。

法人格を比較的容易に取得できることが大きい

上記のメリットを含め、一般社団法人には積極的に活用を検討すべき長所が多々あります。

その中で特に大きなメリットは、団体自体に法人格を取得して活動することが、手続き面や要件面、内部組織の自由度から比較的容易であるということではないでしょうか。

一般社団法人の機関と役員

一般社団法人を設立するためには、最低2名の社員(構成員)が必要であり、その社員から最低1名の理事を選任しなければなりません。

社員とは

一般社団法人の社員といっても、従業員のことを表すのではなく、一般社団法人の構成員(株式会社でいえば株主)のことです。

同じ非営利社団法人であるNPO法人では、この構成員である社員となる資格(条件)を限定することができません。この点、一般社団法人であれば定款で定めることにより、社員(構成員)となる資格や条件をある程度限定することができます。

社員が退社することは原則自由であり、逆に社員を退社させるには、社員が死亡したり除名されたりした場合を除いて、定款に退社となる場合を定めておかなければなりません。

社員総会とは

上記の社員で構成されるのが社員総会です。社員総会は、一般社団法人の最高意思決定機関になります。一般社団法人に関する一切の事項について、決議することができる機関です。

もっとも、理事で構成される理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法律や定款で定められた事項のみ決議できる機関となります。このあたりは、株式会社の株主総会と取締役会の関係と類似しているところです。

社員の議決権は1人1票ですが、定款に定めることによって差を設けることもできます。この点もまた、NPO法人と異なる一般社団法人の特徴のひとつです。

社員が多いときは代議制をとることもできる

一般社団法人への参加者が多い法人では、そのすべてを議決権を持つ社員としてしまうと、社員総会を開催することが難しくなってしまいます。そのため、一般的な会員の中から、議決権を持つ代議員を選挙などで選任して、その選ばれた代議員を一般社団法人法上の議決権ある社員とする構造を採用する法人もあります。

ただし、代議制を採用するときは、定款等で一定の要件等を備えておかなければならないなど一定の準備を要します。

理事とは

一般社団法人の業務を執行する理事は、社員総会で選任します。

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでです。

この期間の短縮はできますが、伸長はできません。理事の任期を5年や10年としたり、理事の中から常任理事を選定してその任期を2年より長くするといった定款を作成予定の団体をよく見かけますが、これらは公証人からの認証も受けられず、一般社団法人として設立することができません。

理事会とは

一般社団法人は、理事3名以上により理事会を設置することができます。

理事会を設置すると、一般社団法人の運営に関する決議のほとんどは、基本的に社員総会から理事会へ権限が移ります。このため、少人数の理事会によって機動的な法人運営が可能になります。

反面、理事会を設置するためには最低1名の監事を設置する必要が生じますので、比較的規模の小さな一般社団法人では機関構成が大がかりになりすぎてしまいかねません。

理事会は、最低でも3カ月に1回以上開催することが原則ですが、定款で定めることによって、年2回まで減らすこともできます。

監事とは

一般社団法人の監事は、業務の監査と会計の監査を行なう機関です。

理事の業務執行などを監査する役割から、理事との兼任はできません。監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。

この監事の任期は、定款で定めることにより、4年の部分を2年まで短縮することができます。理事の任期と揃えておくと、重任登記の手続きなどのタイミングを把握しやすいメリットはあるかもしれません。

役員の報酬について

ところで、一般社団法人が非営利社団法人だからといって、法人の役員の報酬を支払うことができないというわけではありません。

株式会社のように役員報酬の額を設定して支払うことはできます。もっとも、報酬が多額であると、公益認定を受ける際などにマイナス要因となる可能性はありますから、設定するにしても一般的な額となるよう調整することが多いようです。

一般社団法人の設立手続きの流れ

一般社団法人を設立するためには、おおまかには前半の定款を作成して公証役場で認証を受けるまでと、後半のその他設立必要書類を準備して法務局へ設立登記の申請をするまでの二段階に手続きが分かれます。

以下、ご自身で設立される場合の主な流れをご説明しますが、代行をご利用いただく際は一般社団法人設立代行の流れをご参照ください。

一般社団法人の基本的な事項を決める

具体的な手続きに入る前提として、設立する一般社団法人の名称(商号)や事業目的(事業の内容)、役員構成、事業年度など、基本となる事項を決めていきます。

これらの基本事項は、定款の内容として落とし込んでいくことになります。

最低2人で設立が可能

一般社団法人は、最低構成員2名で設立が可能です。社員が2名、そのうち1名が理事を兼ねるのが最小構成となりますので、ご自身の他、どなたかもう1名は設立に際してメンバーを募る必要があります。

印鑑証明書の取得

同時に、この準備段階において、設立時の構成員(社員)となる方や、理事などの役員となる方については、印鑑証明書を取得しておくとスムーズです。印鑑証明書に印影のある実印で、後の手続きで作る書類に押印をすることになります。

一般社団法人の定款の作成

基本事項が決まったら、一般社団法人の根本規則である定款(ていかん)の作成を行ないます。定款には、必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項がありますから、まずはこの絶対的記載事項を埋めていきます。

一般社団法人の定款の絶対的記載事項

  • 名称(商号)
  • 目的
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時社員の氏名または名称および住所
  • 社員の資格得喪に関する規定
  • 公告の方法
  • 事業年度

このうち、最初の一般社団法人の名称については、近くで同じ名称が使われていると後日面倒になりかねません。そこで、念のため法務局の端末を利用して類似商号の調査を行っておくとよいでしょう。特に問題がなければ、その名称で一般社団法人の実印を印鑑業者へ発注しておきます。

最後の事業年度については、決算日や税金とも関係してくる部分です。どのように設定したらよいのか迷われる場合は、税理士さんなどに相談しておくと安心です。

公証役場での定款認証

出来上がった定款は、公証役場で公証人に認証してもらわなければなりません。一般社団法人の定款の認証には手数料(約52,000円)がかかりますが、電子定款で作成したか否かにかかわらず、設立時の定款に印紙を貼る必要はありません。

どの公証役場で認証してもらう必要があるかは、一般社団法人の本店を設置する場所によって変わります。また、あらかじめFAXなどで定款内容の確認をしてくれる場合もありますから、定款案がおおよそできあがったら、一度お近くの公証役場に相談しておきましょう。

設立時役員の選任

定款に設立時の役員を定めなかったときは、定款の認証後、設立時役員を選任します。選任された役員は、選任後遅滞なく、設立手続きが法律や定款に違反していないものであるかどうかを調査します。

書類の上では、これらの手続きを行ったということを表すために役員の就任承諾書や、決定書などを作成することになります。この段階でどのような書類を作ればよいのかわかりにくいときは、それらの書類は結局のところ法務局へ提出するために作るわけですから、法務局の窓口で相談しておくと安心です。

法人の設立登記

定款の認証が済み、設立に必要な各種書類がが完了したら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。

申請した日が一般社団法人の設立日となりますが、登記手続きは審査などに数日かかりますので、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得ができるようになるまでは、一週間から10日ほど待つ必要があります。

一般社団法人の設立の完了

法務局での審査が完了し、登記事項証明書や法人の印鑑証明書が取得できるようになったら、設立の手続きはひとまず完了です。

一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

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